大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和62(あ)1092 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人尾嵜裕の上告趣意のうち、憲法三一条違反をいう点は、実質は量刑に関す

る事実誤認の主張であり、その余は、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の

上告理由に当たらない。

なお、第一審判決を破棄自判した原判決の認定するところによると、第一審判決

別紙一覧表番号一記載の所為の犯行日は、昭和五八年九月九日であるから、右所為

については、同年法律第三三号附則五項により、改正前の出資の受入、預り金及び

金利等の取締等に関する法律一一条一項一号、四条一項を適用すべきであるのに、

原判決には誤つて新法を適用した違法があるが、いまだ刑訴法四一一条を適用すべ

きものとは認められない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

昭和六三年六月七日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 安 岡 滿 彦

裁判官 伊 藤 正 己

裁判官 坂 上 壽 夫

裁判官 貞 家 克 己

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